2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
さらに、診療報酬におきましては、医師や看護師について一般病床と同程度の配置を行った上で、精神科救急や精神疾患患者の身体合併症医療を提供する精神病棟につきましては、より高い評価を行っております。
さらに、診療報酬におきましては、医師や看護師について一般病床と同程度の配置を行った上で、精神科救急や精神疾患患者の身体合併症医療を提供する精神病棟につきましては、より高い評価を行っております。
都立広尾病院では、基本的に新型コロナ以外の診療、入院を休止、公社荏原病院、豊島病院も基本的に周産期と精神科救急を除いて新型コロナ以外は休止という対応を取ったと。急増していたコロナ患者の病床確保、これ都立・公社病院だからできた対応だとも言えると思うんです。 ただ一方で、問題も出ていて、広尾病院で出産予定だった人、突然病院を替わることを余儀なくされたと。
具体的には、診療報酬上、一般病床と同程度の配置を行った上で、精神科救急や精神疾患患者の身体合併症医療を行っている精神病棟についてはより高い評価を行っているというようなことがございます。
それが、どうしても今のところでは、ギャンブルの依存だというと、精神科救急とか言われても、自殺を企図しない限り入らない、そのあたりの問題というのがあって、そのときに、やはり医学的な適切な、ギャンブルですねではなくて、なぜこうなったかという評価をしていくというところが必要です。ただ、やはりそこが余りにも今のところ途中がないので、家族がずっと深刻になるまであちこちに行っている。
日本精神科救急学会というのが作成しました精神科救急医療ガイドラインというのがあるわけですけれども、このガイドラインというのを見ますと、まさにそうした致死的な行為であることを十分認識して行うのが自殺行為であるということなんですね。
実は、精神科救急の明確な定義って調べてもない、書かれていないんです。ないんですよ、実は。だから堀江部長が答弁できなくても仕方がないんですけど。 私が指摘させていただきたいのは、実はこれ、措置入院というのは強制権が働く話ですよ。身体拘束を含めて強制力が働く、そういう要は行為であるにもかかわらず、そのいわゆる精神科救急のそもそもの定義というものがきちんと明示されていない。
○政府参考人(鈴木康裕君) 精神科救急入院料について申し上げますけれども、通常、精神科の入院ですと、例えば医師の基準が四十八対一、患者さん四十八人に対して一人になっておりますが、精神科救急の場合は十六対一ということで、お医者さんの人数も多くなっております。
それから、御指摘のとおり、精神科救急機関の夜間、休日の受診件数、入院件数、増加してございますが、隔離や身体的拘束と精神科救急との関係については明らかではないわけでございまして、六月の全国調査において分析が行われる予定でございまして、その調査結果を踏まえまして、必要な対策を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
そもそも隔離、身体拘束が増え続ける理由として精神科救急の問題があるのではないでしょうか。精神科救急医療体制を有する病院数は二〇〇八年から二〇一四年までの六年間で九百十五病院から千六十七病院へ百五十二病院、率にして一六・六%増えています。一方、同じ六年間で精神科病院数は千七十九病院から千六十七病院へ十二病院減っています。配付資料二です。
○政府参考人(堀江裕君) 精神科救急医療体制の整備につきましては、精神保健法第十九条の十一におきまして、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、地域の実情に応じた体制の整備を図るように都道府県に努めるものとしているところでございまして、この規定に関しまして、現在、精神科救急医療体制整備事業、この中では、精神科救急医療体制連絡調整委員会等の設置、精神科救急情報センターの設置、それから精神科救急医療確保事業
これは兵庫県の継続支援チームなどをモデルにしたと思われますが、継続支援チームの介入をストレスに感じて再発した人や、たまたま評判の悪い病院に輪番で、精神科救急の当番であったため入院し、そのまま当該病院への通院を強いられて体調を崩した例などを仲間を通じて知りました。やはり、退院後フォローアップ、兵庫県のものは犯罪防止というような部分から出てきたような側面があります。
さらに、先ほど精神科救急の話もありましたけれども、精神科救急の代用として措置入院が使われている場合もあって、その場合には自傷他害の危険性というのがかなり低くても、例えば自閉が非常に長く続いているとか精神的に混迷しているとか、精神的な運動興奮状態にあるということで救急医療として措置入院が代用されているという場合もあります。
滋賀県のセンターでは、精神保健相談、自殺対策、引きこもり対策、知的障害相談、啓発活動、精神障害者手帳、通院公費負担、精神医療審査会、最近では、依存症対策、長期在院患者の地域移行支援、災害時心のケア等を行い、さらに精神科救急情報センターの業務を担っています。正規職員は二十一人で、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士、事務職その他、多職種で、医者は私一人です。
精神科救急医療には、地域で生活している精神障害者が緊急な医療を必要とする場合に迅速かつ適切な医療を提供する役割がございまして、早期に本人の意向に沿った医療を提供できるようアウトリーチ支援との連携が重要だというふうに考えてございます。
○政府参考人(堀江裕君) 精神科救急についてですよね。身体拘束等につきまして、毎年六月の精神科医療機関を対象としました実態調査において把握しておりまして、それをまた……(発言する者あり)精神科、違いますか。ちょっと済みません、もう一回お願いします。大変申し訳ございません、もう一回お願いいたします。
要は、支援対象者の方の体調が急変する、あるいは病状が増悪するというようなそういうときに、アウトリーチの支援と精神科救急医療との連携体制が非常に重要となってまいります。つまり、症状増悪時には、直ちに精神科救急によって医師等が現場において診察をし救急処置をする、あるいは入院の必要があれば医療保護入院等も含めた入院の体制が取られる必要があると思います。
また、更新対象者について、地域において、措置診察や判定医としての活動など指定医業務の実施状況や、地域の精神科救急システムへの協力実績を更新の要件とすることなど、地域の精神科医療における指定医としての役割に実効性を持たせる点については評価いたします。 そして、提出が求められている八症例のケースリポートですが、症例が集めにくいといった事情がこれまでリポートの使い回しの背景にあったと言われています。
例えば、内閣府の当時百二十四億を計上した総合特区推進調整費なんというのは今年度十五億でありますし、きょう質問します厚労省でも、精神科救急医療体制整備事業なんというのは当時二十億円だったのが十六億円とか、経産省のクリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金なんというのは三百からことしは百二十三と、大体下がってくるんですけれども、ドクターヘリに関しての導入促進事業は上がってきているわけであります。
五人以上の常勤の指定医がいると精神科救急入院料というのが得られるということで、この精神保健指定医がいれば一・五倍の診療報酬が得られるわけですから、よりもうかるということになっていくわけだと思うんですけれども。 こういったことについてまずお伺いしたいと思いますが、十月二十六日に調査結果が公表され、八十九名の医師が資格取消処分ということになりました。
厳しくしていただかなければいけないんですが、一方で、そういったことが見過ごされて多くの精神保健指定医の方の資格が取り消しということになりますと、地域の精神科救急医療であるとか、本当に医療体制が崩壊しかねないということになります。実際、川崎市近郊では極めて深刻な事態が生じているということも聞いております。
精神科病院も、県の精神科救急輪番システムを担うなど、熊本県においても大きな役割を担っておられます。しかし、現状では、公的医療機関とは差がつけられる仕組みとなっているわけでございます。このような状況の中で、民間精神科病院にとって、公的な役割を担う意欲が失われてしまうといった声も実際に熊本の方からいただいております。
自殺総合対策大綱では、自殺未遂者対策として、一つは精神科救急も含む救急医療体制、それからもう一つはネットワーク、相談体制、地域において総合的なケアができる体制ということを掲げておりますが。 内閣府にお聞きしますが、全国でどれぐらいの医療機関、自治体が自殺未遂者支援に取り組んでいるのか、全国の取組状況、これを教えていただきたいと思います。
○川田龍平君 今増加しつつある精神科救急病棟において、入院したら原則即身体拘束ということが常態化しているということが多いと聞いています。緊急時にやむを得ず行うという発想が今欠落しているということのようです。 今回の事件を契機に、この指定医制度だけではなく精神医療全体を抜本的に見直すべきと考えます。
地域の医療体制の確保につきましては、川崎市において、まず、聖マリアンナ医科大学病院に身体合併症ですとかあるいは認知症といった地域のニーズへの対応を引き続き維持するように強く求めるということ、また、医師会など関係団体を通じて近隣の医療機関に診療の受け入れの協力を求めていくということのほか、精神科救急につきましては、神奈川県、横浜市、相模原市に協力を求めていく方針だというふうに聞いているところでございます
このため、危険ドラッグの使用による急性期の中毒症状への対応に関しては、一般救急で受け入れる場合でも、精神科救急医療体制整備事業において精神科を有する病院の受入先を調整するなど、精神科救急との連携を今でも図っておることはおるわけでございます。
各都道府県においても、精神科救急の相談窓口や情報センター設置の推進など、今なお取組は継続しておりますが、今回の法改正と精神科救急医療体制の強化が今後どのような方向性で展開をしていくのか、お伺いをいたします。
次に、精神科救急医療体制の強化についてのお尋ねがありました。 精神科救急医療については、在宅の精神障害者の症状の急性増悪等に対応できるよう、相談窓口等の設置を進めるとともに、平成二十六年度診療報酬改定において、夜間、休日に救急医療機関が精神障害者の救急受入れを行った場合の評価を新設したところであります。
そこで、本年四月に、厚労省の専門医の在り方に関する検討会で取りまとめられた中に、内科、外科、小児科、産婦人科、精神科、救急など、基本領域の専門医の一つとして総合診療専門医を創設することがうたわれています。ところが、これは、いわゆるかかりつけ医とは異なり、専門医の一つなのだということですが、では、かかりつけ医の紹介を受けて総合診療専門医が診るということも想定しているのでしょうか。